2008年12月アーカイブ

日銀法38条

| コメント(0) | トラックバック(0)
今日お昼に友人と話をしていて、
内定式の後に内定を破棄した日本綜合地所の話題が出た。

昔出会った「メガバンク3行の内定を持っていてどこにいくか
まだ悩んでいる」と大学4年生の12月に言っていた女の子の
ことを思い出し、
「きっと内定破棄が怖くて複数の内定を入社直前までキープする
人事泣かせの学生が増えるんじゃないか」
と言ったら、途端に思った。

そうか、これは信用秩序の崩壊なんだ。

信用秩序とは金融用語らしいが、
社会全体が金融機関の健全性や債務履行を信じ、
整然と金融機関を利用し、経済にお金が回ることにより
保たれる秩序のことで、

日銀法38条では「内閣総理大臣及び財務大臣」は
「信用秩序の維持に重大な支障が生じるおそれがあると認めるとき」
「信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことを要請」
するとなっている。

内定者に「入社してもすぐにクビにする」と脅して
内定自体を迫る企業もあるというし、
日本綜合地所はむしろ紳士的ですらある。
内定を貰ったら、翌年の4月に入社できる、
という「信用」を50人も新卒者を取る東証一部上場の企業が
破ったインパクトは非常に大きい。

人事担当者と学生は、不景気の中、息の詰まるような神経戦を
互いに迫られることになるのではないだろうか。

食の偽装や、オレオレ詐欺、政治家の相次ぐ無責任な辞任、
というのは全てに信用秩序が既存する要素が入っている。

社会が混乱する要素であることは間違いないが、
社会は同時に新たな「信用」を渇望するのは間違いない。
信用が成立する要素を挙げてみると
・検証でき
・能力の範囲内で理解でき(わかりやすく)
・時間により棄損せず
・多数の支持を得
・主体がそもそも信用できる
ものが信用できるのではないかな。
そのへんにビジネスチャンスがあるのではないかと思います。

このアーカイブについて

このページには、2008年12月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年10月です。

次のアーカイブは2009年6月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。