酒には「人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件」ww

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近くのローソンが、9月より酒とたばこを販売しなくなった。
店頭に12月頃まで販売できなくなりますとの張り紙が貼ってあって
なんでなのか不思議に思っていた。

近隣に既存の酒店やたばこ屋がある場合、
酒やたばこを販売できないコンビニというのはたまに見るが、
既得権益を手放すコンビニというのは見たことがない。
多分売り上げには相当影響があるのだろうし。

気になっていたので
先日、レジで人の良さそうなお姉さんに買い物ついでに
「免許切れちゃったんですか?」と聞いてみたら、

「店長が急に辞めちゃったんですよー、
すぐに(免許)書き換えないらしくて、販売できないんですよー」

と残念そうに言われた。
あの人の良さそうで不器用そうな腰の低い店長。
松田洋子の漫画で言うところの、
不渡り2日前の社長みたいにテンパッってた店長、
って誰もわかんないか。
調べてみると、酒の免許には
人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件
が満たされている必要があって、
意外なとこでは
場所的要件で「申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一場所でないこと」、需給調整要件で「販売先が、原則、その構成員に特定されている法人又は団体ではないこと」というのが興味深い。
つまり、居酒屋や、旅館、クラブは、酒類販売業免許は与えられないんだね。

酒税法の所管は財務省、要は税金を徴収するための法律だから。
夜の業者だったら、税金ごまかすだろうし、
内偵するにも夜しか開いてないから、残業になっちゃうもんね。

そして、最大のポイントは人的要件の対象が個人のみで、
法人には与えられないということ。

税務署が出している「一般酒類小売業免許申請の手引」を見ると 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/menkyo/tebiki/01.pdf

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、
販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から
酒類販売業免許(以下「販売業免許」といいます。)を受ける必要があります。
販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている
場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、
支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があるということです。
ということで、販売所ごと、かつ販売所を管理する個人に紐付いた免許が出るようだ。

つまり株式会社ローソンが免許を貰うわけではなく、
ローソン○○店の店長の○○に免許を交付するということ。

酒税法で定められた制度で、昭和29年当時はそれでもよかったんだろうけど、
コンビニとか、酒を販売するチェーンからしたらえらい不便な制度だ。
酒のカクヤスで店長がいきなり辞めたらもうアウトって事だよね。
店長に異動する人事を通達するにしても、数ヶ月前には内示を出して、
免許を申請させないといけないのか。なんて非現実的なんだ。

元々酒税法自体はどんどん規制緩和されているのだけれども、
既存の酒販売業者自民党の集票マシーンだったこともあり、
酒販売の規制緩和はゆったりとしている。

僕がバイトしていたスーパーでは、開業から1年ぐらい
国産ビールが売れなかった。
たしか「緊急調整地域」とかいう地域に指定されていて、
酒屋さんが倒産してしまうから新規参入を制限していたのだ。

仕方なく、バドワイザーハイネケンを特売で売っていたのだが、
モルツスーパードライじゃなきゃいけない、おじさんやおばさんに
よく文句を言われたものだ。

もう、今の時代に生き残れない酒屋は淘汰されただろうし、
法人に免許を交付してもいいのではないかな。

税務署員もこんな暇なことしていないで、巨悪を暴けばいいのに。
民主党に期待です。

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    このページは、komyericssonが2009年10月18日 23:04に書いたブログ記事です。

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